2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
御指摘の財政審財投分科会の指摘を受けまして、既に令和元年十二月に御指摘のように早期解散の方針が示されておりますA―FIVEを除くほかの三ファンドにつきましては、本年三月末時点の投資計画の進捗状況等を主務省等において検証することになってございます。
御指摘の財政審財投分科会の指摘を受けまして、既に令和元年十二月に御指摘のように早期解散の方針が示されておりますA―FIVEを除くほかの三ファンドにつきましては、本年三月末時点の投資計画の進捗状況等を主務省等において検証することになってございます。
これは二〇〇四年四月七日の財政審の財投分科会でございます。つまり、政府保証を付けるということは、政府が債務を保証するわけですけれども、逆に何かあれば債務を保証しなきゃいけないということで、慎重にあるべきだという意味で指摘をされておりますし、官民ファンドのことも同じ財投分科会で、本当にこのファンド、官民ファンド自体がガバナンスが確保できるのかということが厳しく懸念が示されております。
だったら、これ更にちょっと深掘りさせていただきますけれども、予備費を使用する際には、長期運用法の第五条、それによっての計画の変更が必要であり、それから財政審の財投分科会の審議を経る必要、さらには財政法の三十五条で閣議決定する必要がある、さらに三十六条で国会の事後承認の必要もある、こういった手続を何回も踏まなきゃいけないというのは、この理解でよろしいですか。
十一月二日の財投分科会におきまして、三十一年度財政投融資計画の編成上の論点として、地方公共団体向けの財政融資が取り上げられたところでございます。その中で、先ほどからお話がありますように、料金収入の減少、施設の老朽化、更新需要の増加など、上下水道が抱える問題ということにつきまして御議論がなされております。
○政府参考人(市川健太君) 委員御指摘のとおり、平成二十六年六月の財政制度審議会財投分科会の取りまとめは、財政投融資制度の健全性を維持していくためにも、また、地方財政運営を規律付けるためにも、更なる補償金免除繰上償還は実施すべきではないとしたところでございます。
しかし、これまた財投分科会の持ち回り審査では、JR東海の財務諸表も含め、今後四十年間にわたる企業収益や将来見込みなどが判断できる資料は何一つ配付されておりません。償還確実性を精査すると言いながら、なぜ企業の収益構造を判断する資料が一切配付されていないんですか。
配付資料五につけましたけれども、財務省のホームページに掲載されているこのときの財投分科会の配付資料一覧には、そのような資料は何ら含まれておりません。それを提示せずに、財政審の財投分科会は一体何を判断したんですか。
○北村政府参考人 二十九年度要求に係ります財投分科会について、各財投機関の要求内容や審査の状況等も踏まえて、適切に開催してまいりたいと考えております。
それで、先ほどのお話を聞いてもよくわからないわけですが、例えば財政制度等審議会の財投分科会、これは既に国会でも議論になっていますけれども、ここで委員間の議論がなされずに、持ち回りで決定がされて、今回の一・五兆円について決められたということですけれども、なぜ急がれたのか。
ケースを分けましてシミュレーションを行いまして、金融の専門家を含めました外部有識者から成ります財政制度等審議会財投分科会における意見を踏まえまして検討した結果、従前の総資産の千分の百から千分の五十に引き下げることとしたものでございます。
この措置はあくまでも特例措置でありますから、地方公共団体における新たな行政改革の実施と、財政審の財投分科会で御了承いただきました四条件、すなわち、抜本的な事業見直しをする、繰り上げ償還対象事業の勘定分離をする、経営改善計画を立てる、最終的な国民負担の軽減を図るという考え方に沿った対応を前提といたしまして、地方財政法の改正により行うものであります。
そこで、財政制度審議会財投分科会において要件として設定をいたしました抜本的な事業見直し、繰上償還対象事業の勘定分離、経営改善計画、最終的な国民負担の軽減という四条件を満たした上で法律に基づいて行われることが必要であると考えておりまして、都市再生機構につきましては、ニュータウン事業からの撤退を含め、これらの四条件を満たした上で、透明性のある形で所要の法律につき国会で審議、議決していただき、補償金を免除
なお、この措置につきましては、財政審財投分科会におきまして補償金を免除する際の要件として設定されました抜本的な事業の見直し、繰上償還対象事業の勘定分離、経営改善計画、最終的な国民負担の軽減の四条件に適合するかどうかを御議論をいただき、御了承いただくとともに、今国会に提出されている地方交付税法等の一部を改正する法律案に規定し、御審議をいただいているところであります。
これは、先ほど御説明しました財政審の財投分科会で確立された厳しい四条件を満たした上で、法律に基づいて行ったものであります。 澤先生の御提案は、地方自治体についてはこの四条件をもう少し財政審の方で違った形でやっていただけないかということだというふうに受け止めております。
その場合には四つの条件というものを財政審の財投分科会で作っていただきまして、第一に業務の撤退等抜本的な事業の見直し、第二に撤退事業の勘定分離、第三に経営改善計画の策定、第四に最終的な国民負担の軽減ということで、法律に基づいて行われるという仕組みになっています。
また、将来についてでございますけれども、ただいま申し上げましたように、準備率が十八年度末において千分の五十三まで低下いたしましてリスクが高まるということで、平成十七年十二月の財政審財投分科会におきましても、今後の資産負債管理に細心の注意が必要である、また適正な金利変動準備金の準備率千分の百の考え方を基本的に維持していくことが必要であると御指摘をいただいております。
○政府参考人(浜田恵造君) ただいま御指摘のとおり、財政融資資金特別会計におきましては、将来の金利変動に備えまして、収支がプラスになった際にその利益を金利変動準備金として積み立て、財務の健全性を図ることが不可欠ということから、財政審、財投分科会の御議論も踏まえまして、この準備金を総資産の千分の百まで積み立てることが適当であるといたしてまいりました。
平成十七年の財投計画の編成に当たりましては、財政審財投分科会で、特殊法人等が行う財投事業の財務の健全性について、民間準拠の財務諸表も参考に総点検をしていただきました。
財政融資資金特別会計の金利変動準備金につきましては、財務の健全性を維持する観点から、財政審財投分科会の御指摘を踏まえまして、利益が生じた場合には総資産の千分の百まで積み立てるということにしております。 平成十七年度末におきます準備率は千分の七十となる見込みでございました。
具体的には、平成十五年十二月、それから平成十七年十二月の財政審の財投分科会におきまして、今私が申し上げたような考え方に基づいてストレステストを行っていただき、その結果に基づいて将来にわたり財政融資資金の財務の健全性を維持するためには総資産の千分の百までの金利変動準備金、まあちょっと名前は先生お気に食わないかもしれないんでお許しいただきたいんですが、の繰入れが必要であるという結論を得たということでございます
○国務大臣(谷垣禎一君) 私たちの考え方の背景にございますのは、財政制度等審議会財投分科会で総点検というのをまとめていただきまして、その中で、「各機関毎に、ALMの効果、調達コスト、市場の状況等を勘案しながら、財政融資資金の借入による調達と財投機関債による調達の効果的な組み合わせを検討することが適当」という御指摘をいただいて、まあ長々しい文章でございますから、私はそれをベストミックスと言っているんです
そこで、昨年十二月の財政審の財投分科会の報告書でも、各財投機関ごとに、ALMの効果であるとか調達コストであるとか市場の状況を勘案しながら、どういう組み合わせがいいか検討せよと、こういう御指示をいただいております。ですから、私どもは、二五・一%になりまして、もっと進めていかなきゃいけないと思っておりますが、どの辺が一番いいところかというのはもう少し時間を掛けて検討したいと思っております。
預託義務を廃止して、民業補完性や償還確実性について厳格な審査を行う等々ということで、ピーク時の四割ぐらいのところまで圧縮して、その間に当然無駄なことも省いてきたということでございますが、平成十七年度の財投計画の編成に当たりましては、財政審財投分科会の御指摘に従いまして、財投残高において大きなウエートを占めておりました住宅金融公庫あるいは都市再生機構について、住宅金融公庫については民間で取り組んでいる
しかし、平成十七年度、実際にじゃそういうものが、リスクが顕在化、顕在化といいますか、そのリスクをもうあらかじめ、何というんでしょうか、退治してしまおうというようなことも行っておりまして、平成十七年度の財投計画の編成に当たりましては、財政審の財投分科会で、今おっしゃったようないわゆる財投不良債権論があるということも踏まえまして、民間準拠の財務諸表も参考にしながら、すべての財投事業について総点検を行いまして
少しお時間をいただいて申し上げますと、平成十三年度の財投計画編成で、外部有識者から成ります財政審の財投分科会というのがございますが、ここで特殊法人等が行う財投事業の財務の健全性につきまして、公認会計士等の関与の下に民間準拠の財務諸表、先ほど申しましたけれども、そういうものを作りまして、それを参考に総点検を行いました。